交通事故~よくある質問~

 (続き)

 

治療終了について

症状が改善すれば治癒と判断し治療終了となります。

あるいは、一定期間治療を行ったものの症状が残存してしまった場合、「症状固定」となり治療終了となります。お怪我によって変わりますが、通常3か月から6か月程で、これ以上治療を行っても改善の見込みは少ないと判断し、そういった状態を「症状固定」といい、その判断をもって治療は終了となります。

その際、必要に応じて「自動車損害賠償責任保険後遺症診断書」を記載いたします。(費用:8,000円)

症状が強く残存しているのに、あまりにも早期に保険会社より治療終了を言われてしまった場合は、患者様より保険会社に相談いただく必要があります。場合によっては、弁護士などにご相談も検討ください。

 

加害者が保険未加入で自賠責保険が利用できないとき

政府保証事業というものがあります。

自賠責保険・共済はすべての自動車にその加入が義務付けられていますが、加入していない自動車(以下、無保険車という)による事故の場合、事故の被害者は自賠責保険・共済への請求ができず、加害者の経済状態によっては賠償金を受け取ることができないケースが発生します。また、事故の加害者がひき逃げをし、加害者不明の場合も、自賠責保険・共済への請求ができないことから、被害者は賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。そうした無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、国が自賠責保険・共済と同等の損害を塡補する救済が行われています。(国土交通省HPより引用)

 

請求先は損害保険会社が窓口となるので、ご自身の自賠責保険に担当の方にご相談してみてください。