2024年 交通事故は29万件を超え、負傷者数は34万人、死亡者数は2600人を超えております。
決して少ない件数ではなく、いつ誰の身に降りかかるかはわかりません。
不運にも交通事故にあわれてしまった場合、どうすれば良いのか分からないことが多く、事故による怪我、相手への対応や保険会社、警察への対応など大変ストレスもかかります。
少しでも不安やストレスを減らすために、参考にしていただければと思います。
① 警察への連絡、届け出
交通事故に巻き込まれた際は、まず警察へ連絡、届け出をおこなってください。
警察への届け出がない場合、「交通事故証明書」が発行されず、自動車保険による診療を受けることができなくなる可能性があります。
② 加害者の保険会社への連絡
必ず、加害者の連絡先と保険会社の連絡先をご確認ください。
加害者側の保険会社に治療費を請求するために必要となります。連絡をされない場合は保険金(診療費含む)が減額したり支払われない可能性があります。
③ 医療機関での診察、検査、治療
お怪我をされた場合は、病院で治療を受けることとなります。
あらかじめ、担当の保険会社に受診される病院をお伝えください。当院で治療を受けられる場合は「小沢医院で治療受ける予定だから、連絡してください。」とお伝えください。保険会社から当院に連絡をいただいた後、診療費の請求を患者様ではなく、保険会社に請求いたします。
※整骨院などの治療については医師の管理範囲を超えるため、当院では紹介や施術同意等を行いません。
整骨院などへの受診は保険会社とご相談ください。
④ 治療の終了…治癒と症状固定
症状が改善すれば治癒と判断し治療終了となります。
あるいは、一定期間治療を行ったものの症状が残存してしまった場合、「症状固定」となり治療終了となります。お怪我によって変わりますが、通常3か月から6か月程で、これ以上治療を行っても改善の見込みは少ないと判断し、そういった状態を「症状固定」といい、その判断をもって治療は終了となります。
その際、必要に応じて「自動車損害賠償責任保険後遺症診断書」を記載いたします。(費用:8,000円)
症状が強く残存しているのに、あまりにも早期に保険会社より治療終了を言われてしまった場合は、患者様より保険会社に相談いただく必要があります。場合によっては、弁護士などにご相談も検討ください。
当院では整形外科専門医が診察を行い、治療を行います。
症状に応じて、一般的な薬物治療や物理療法(低周波治療やけん引治療など)だけではなく、運動器リハビリテーションや注射治療などを提案いたします。またMRI/CT検査や手術治療が必要な場合などは提携病院をご案内いたします。
事故から1~2か月は週1~3回程度、3~4か月は週1~2回、4~6か月は2週に1回程度を目安にします。
事故初期は症状の変化が大きく、すこし時間が経ってから最初はなかった症状を自覚される場合も多々あります。しかし、受診期間に間が空いてしまった場合、保険会社により交通事故との因果関係を否定され適切な治療を受けれない場合があります。
・同意書(医療機関への照会用)
保険会社より同意書(医療機関への照会用)が患者様に届きますので、できるだけ早くご提出ください。
ご提出がない場合は、病院が費用を保険会社に請求ができず、患者様に請求する場合もございますのでご注意ください。
・治療費
通常、交通事故による診療は健康保険の利用ではなく、自費診療となります。そのため、患者様が10割負担で治療費を立て替え、保険会社あるいは相手側にご自身で請求する形となります。
しかし、保険会社から前もって当院へ連絡があれば、自賠責保険の適応となり、当院から保険会社へ治療費の請求をしますので、
もし、担当の保険会社より健康保険の治療を勧められても過失割合によっては、自賠責保険での治療が可能な場合もあります。一度、自賠責保険会社に患者様より相談をしてみてください。
また慰謝料についても、自賠責保険使用時と健康保険使用時は、大きく差が出るケースもあるようです。
※健康保険を利用される場合は、健康保険法に基づき、患者様が窓口で負担割合分の費用をお支払いいただき、ご自身で保険会社に費用を請求していただくことになります。またご加入の健康保険機関に「第三者行為による傷病届」のご提出が必要となります。
・弁護士特約
もし患者様が任意保険などで弁護士特約がある際は、ご利用を検討してもよいかもしれません。
多くの弁護士特約の使用範囲は、本人だけではなく、配偶者や子供、同居家族、同乗者なども可能性があります。是非一度ご確認ください。
・診断書(当院での書式)
基本的には事故当日の発行ではなく、数日経過後の発行をおすすめします。事故当日でははっきりしなかった症状が数日して顕在化することもあります。
費用は患者様へのご請求となります。(当院書式:3,000円)
・慰謝料について
通院日数や通院期間により慰謝料も変動します。また弁護士が介入しているかどうかでも影響を受けます。
大事な点としては、自賠責保険使用時では慰謝料が貰えるが、健康保険使用時は慰謝料がもらえない可能性があ
るという点です。なので、過失割合により自賠責保険が使えない場合もありますが、保険会社に健康保険利用を
勧められても、再度相談してみる価値はあります。
・加害者が保険未加入で自賠責保険が利用できないとき
政府保証事業というものがあります。
自賠責保険・共済はすべての自動車にその加入が義務付けられていますが、加入していない自動車(以下、無保
険車という)による事故の場合、事故の被害者は自賠責保険・共済への請求ができず、加害者の経済状態によっ
ては賠償金を受け取ることができないケースが発生します。また、事故の加害者がひき逃げをし、加害者不明の
場合も、自賠責保険・共済への請求ができないことから、被害者は賠償金を受け取ることができなくなってしま
います。そうした無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、国が自賠責
保険・共済と同等の損害を塡補する救済が行われています。(国土交通省HPより引用)
請求先は損害保険会社が窓口となるので、ご自身の自賠責保険に担当の方にご相談してみてください。
労災は、仕事中や通勤中にけがや病気になったときに、労働者を守るための国の保険制度です。
また、労災は『通勤災害』と『業務災害』に分かれます。
業務災害とは、業務上の事由によりおった怪我や病気、障害、死亡に至ることを指します。
通勤災害とは、労働者が通勤途中に遭遇する事故や事件により負傷、疾病、障害、または死亡に至ることを指します。
『通勤災害』
通常:様式第16号の3
転医(他院からの継続治療):様式16号の4
『業務災害』
通常:様式第5号
転医(他院からの継続治療):様式6号
上記の書類が労災診療には必要となります。
診療費について
診察時に労災書類がございますと、患者様負担なく治療を受けていただけます。
したがって、受診時に労災書類をできるだけご用意いただくようにおねがいします。
労災書類がない場合は、ご自身で全額をご負担いただくこととなります。
診療開始した同じ月内に、労災書類と領収書をお持ちいただければ、ご返金いたします。
ただし、次月になってしまった場合は、ご自身で労働基準局に請求いただく場合もございますので、ご了承お願いいたします。
外来診療科目
整形外科・内科・外科・呼吸器内科・消化器内科・リハビリテーション科・麻酔科
整形外科は整形外科専門医 南弘樹が診療を行っております。
※初診時は保険証、診察券、各種公費医療受給証、お薬手帳などお持ちください。
受付時間
午前診察 9:00〜12:00
午後診察 16:00〜19:00
検査や訪問診療は継続。
肺がん検診、予防接種各種も行っております。
医療法人社団 杏園舎
小沢医院 整形外科・内科
〒650-0004
神戸市中央区中山手通7-23-16
TEL:078-341-5547
最寄駅
地下鉄「大倉山駅」より徒歩7分
JR「神戸駅」より徒歩15分
JR「元町駅」より徒歩15分
阪神「花隈駅」より徒歩10分
・ENEOS下山手様より山側へ100mの十字路を左へ曲がり、次のT字路を左へ曲がるとすぐです。
1⃣当院の裏手 旧そよ樹の南側に3台駐車スペースがございます。
2⃣提携駐車場
・医院の駐車場が満車
・駐車場がやや狭いため、駐車がご不安な方
・大きいお車の方
などの際は、近隣の提携駐車場 P.ZONE様をご利用いただけます。
P.ZONE様ご利用の場合は駐車証明書をいただけますと最大1時間分の駐車券をお渡しいたします。
詳しくは、医院受付にてご確認ください。
